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大阪 障害年金相談センター

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結果は・・・障害厚生(共済)年金・障害基礎年金1級です

障害厚生(共済)年金の1級と(基礎年金の受給要件を満たしていれば)障害基礎年金の1級を受けることができます。
受給権の発生が、一元化(平成27年10月)前か、後かによって名称が変わりますが、請求はどちらにしても共済組合に対して行い、厚生(共済)年金部分は共済組合から支給されます。
また、基礎年金は日本年金機構から支給されます。

障害の原因が公務上(公務中または通勤中)によるものかどうかで障害共済年金の職域年金相当部分の金額が変わります。

障害基礎年金は、定額制です。

初診日の前日までに、初診日の前々月までの年金加入期間のうち2/3以上を納付・免除していること、または初診日の前々月までの直近1年間に未納がないことが受給要件です。

  • 1級の障害基礎年金額 976,125円(令和3年4月分~)

生計を維持している18歳到達年度末日までの子、障害等級1・2級のある20歳未満の子があるときは、下記の額が加算されます。

子の数

加算の額

加算後の年金額

 1人

224,700円

1,200,825円

 2人

449,400円

1,425,525円

 3人

524,300円

1,500,425円

子1人目、2人目までは各224,900円、3人目以降は1人につき75,000円が加算されます。

公務等によらない障害共済年金の金額

7厚生年相当部分+職域年金相当部分)×125/100+加給年金(224,500円 平成31年4月分~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)

※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。

(厚生年金相当部分)の計算式

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

(職域年金相当部分)

(平均給料月額×1.425/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×1.096/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

公務等による障害共済年金の額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)+加給年金(224,500円 平成26年4月~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)

※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。
※最低保障額 4,077,900円(平成26年4月~)

(厚生年金相当部分)

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)×125/100

(職域年金相当部分)

{(平均給料月額×12×28.5/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)×125/100}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

+

{(平均給料月額×12×21.923/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)×125/100}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

障害年金請求のことで不安やお困りはありませんか?

 障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お電話、またはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。

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  • 初診日の証明書はどうやって依頼したらいいですか?
  • 初診日の医療機関にカルテが残っていないと言われたのですが?
  • 第三者証明はどんな内容を書いてもらったらいいでしょうか?
  • 社会的治癒として請求したいのですが?
  • 審査請求、再審査請求をやってもらいたい

どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。

 

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