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大阪 障害年金相談センター

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事例3(てんかん)

「初診日が確認できない」と不支給の通知が来ました(審査請求)

デイサービスセンターで送迎の運転手をしていた良行さん(仮名)は、てんかん発作を起こし、意識不明の状態になって病院に救急搬送されました。

幸い命には別状は有りませんでしたが、検査したところ、脳の血管に奇形があり、その影響で起きた発作で、通常のてんかんの薬で発作を押さえることが難しいことがわかりました。

良行さんは、15年前脱サラして始めた飲食店の経営がうまくいかなくなり、3年前にデイサービスセンターで働きはじめたところでした。

てんかんの発作が起きるのでは、運転手としての仕事はとても続けられません。精神障害者福祉手帳を取得するとともに、障害年金の請求をすることにしました。

年金事務所へ相談に行くと、「その病気で始めて病院にいった日はいつですか?」と聞かれました。

15年以上前のサラリーマン時代に、頭痛で脳外科を受診したことがあり、その時の検査で脳の血管に奇形があることは知らされていました。しかし、てんかんのような発作がおこると言われたことはなく、症状はそれ以降特になく、服薬治療もなかったので通院することもありませんでした。

そのことを話すと、「では初診日はその日を書いてください」と言われたのです。
現在通っている病院も15年以上前に通った病院と同じだったのですが、すでにカルテは廃棄されていて残っていませんでした。


診断書も本人申立てで平成6年ごろと初診日を記入してもらい、障害年金を請求しましたが、「初診日が厚生年金であることが確認できない」として、不支給の通知書が来ました。

不服がある場合は60日以内に審査請求できると書いてあったので、不服があると申し出て審査請求の用紙をもらったのですが、どんな風に書いたらいいのかさっぱりわかりません。

ホームページで探した社会保険労務士に依頼することにしました。

審査請求では、初診日とされる脳の血管の奇形とてんかんの因果関係は薄く相当因果関係があるとはいえないこと、相当因果関係があるとしても15年も医療にかかることなく通常の社会生活が送れているのだから社会的治癒が認められると、てんかんが起こって救急搬送された日が初診日であると文書で主張しました。

病院の医師にも発作は突然起こったもので、相当期間無症状であったと推察されるとの意見書をかいていただきました。

自営業時代の従業員に、良行さんは通常に働いていたことを文書で証言してもらい、残していた確定申告書の写しも添付しました。

数ヵ月後、「原処分を取り消しますので、審査請求は取り下げてください」という連絡が来ました。更に数ヵ月後、無事年金証書が送られてきました。

相当因果関係や社会的治癒をよく知らずに形式的に「初めて病院にかかった日が初診日」などまちがった指導をする相談員もいます。請求前に是非一度障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

不支給の決定が来たときも、あきらめる前に一度ご相談ください。

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