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Q3. 手帳取得と障害年金の関係は?

障害年金をもらうためには、身体障害者や精神障害者保健福祉の手帳が必要ですか?また、手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

障害年金と手帳の制度は別の制度です。手帳の取得は必ずしも必要ではなく、また等級も年金と手帳では違う場合が多く存在します。

年金事務所や市区町村役場で手帳を取得しているかと聞かれたり、先に手帳を取得されたほうが申請がスムーズだと言われることもあるようですが、手帳を持っていないと年金が申請できないということはありません。あくまで提出した診断書での判断となります。

また等級についても、手帳と年金は同じではありません。例えば心臓にペースメーカーを入れた場合、身体障害者手帳では1級となりますが、障害年金では基本的に3級として扱われます。反対に4級の身体障害者手帳をお持ちの方が2級の障害年金を受給できたというケースもあります。

また、難病の場合は身体障害手帳が交付されないことがありますが、障害年金を受給できないわけではありません。精神障害者保健福祉手帳の障害認定基準と、精神障害による障害年金の障害認定基準の記入項目は、ほぼ同じですが、取得する時期等によって違うこともあります。違う期間が、それぞれに提出された診断書に基づいて審査をして、等級を決めています。
※年金の等級のほうが上位等級に決定された場合は、精神保健福祉手帳の等級を年金と同じ等級に変更することができます。

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