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大阪 障害年金相談センター

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Q5. 認定日請求と事後重症請求について

障害年金を請求したら、いつからもらうことができるのですか?
過去の分を遡って申請できると聞きましたが、どんな場合にできるのでしょうか?

事後重症の場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。
障害認定日(リンク)に障害の状態であったことが認定される場合には、遡った受給ができます。

障害認定日に障害の状態でなかった場合や、その時の診断書が取れない等の場合(事後重症)は、請求した翌月分から受給できることになります。

障害認定日に障害の状態であったことが認定される(認定日請求)と障害認定日の翌月分からの受給ができます。ただし、時効があり最長でも5年分しか支給されません。

請求してから実際に年金が振り込まれるまで、国民年金ではおおむね3ヶ月、厚生年金では6ヶ月程度かかっています。診断書の記載内容に不明な点があったり、整合性がないなど、医師への照会などが必要な場合は決定まで更に長い時間がかかることがあります。

障害年金請求のことで不安やお困りはありませんか?

 障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お電話、またはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。

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  • 初診日の証明書はどうやって依頼したらいいですか?
  • 初診日の医療機関にカルテが残っていないと言われたのですが?
  • 第三者証明はどんな内容を書いてもらったらいいでしょうか?
  • 社会的治癒として請求したいのですが?
  • 審査請求、再審査請求をやってもらいたい

どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。

 

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