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大阪 障害年金相談センター

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1.初診日

その障害のもとになった病気やケガで、初めて病院にかかった日のことを初診日といいます。

初診日の証明はどうして大切なのでしょうか?

初診日に加入していた年金制度によって、もらうことのできる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等)と、それ以前の保険料納付状況でもらうことができるかどうかが決まってしまいます。

また、初診日に海外居住中で国民年金に任意加入していなかった方や65歳以上で厚生年金加入中ではなかった方は、障害年金を受給することはできません。

つまり、初診日が「わからない」と障害年金をもらうことが難しいのです。
(ただし、先天性で固定症状だと認められている知的障害、先天性脳性麻痺は例外です)

初診日がいつなのかを確認すること、現在かかっている医療機関ではない場合は初診日にかかっていた医療機関で初診日についての証明(受診状況等証明書)を記載していただくことが障害年金請求の最初の一歩です。

受診状況等証明書の記入様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

こちらをクリックしてください(受診状況等証明書)

  • 病名の正式な診断を受けていない場合や病名が不明や誤診であっても、同一傷病での受診と認められた場合は、症状を自覚して初めて受診したその日が初診日になります。
  • 健康診断は基本的には初診日になりません。

医療機関の法律で定められたカルテの保存期限は「5年」です。

医療機関で初診証明を取ることができないときは、次のような参考資料がないかを探してください。

  1. 身体障害者手帳(療育手帳・精神保健福祉手帳)
  2. 身体障害者手帳等作成時の診断書
  3. 交通事故証明書
  4. 労災の事故証明書
  5. 事業所の健康診断の記録
  6. 当時の診察券・投薬袋等
  7. インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
  8. その他

受診状況等証明書が初診の病院で取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入し、次にかかった病院で受診状況等証明書を記載していただきます。

受診状況等証明書が添付できない申立書の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

ただし、これを書いた場合は、上記にあるような参考資料や次の病院に残っていた紹介状など、なにか初診日を証明できる資料(医療上の情報等)がなければ、請求しても「初診日が確認できないため不支給」とされてしまうこともあります。窓口で書くように言われて、書いただけでは請求は認められません。

初診日の受診状況等証明書が取得できない場合には、複数の第三者の証言を参考資料とすることもできます。

詳しくはこちらをクリック

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 初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。

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