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大阪 障害年金相談センター

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障害認定基準

障害認定日(原則 初診日から1年6ヶ月目の日)、またはそれ以降65歳になるまでに障害年金の等級に該当する障害の状態になっているということが必要です。

  • 初診日が国民年金に加入中、20歳前、加入資格喪失後(60歳~65歳)の場合は、1・2級
     
  • 初診日が厚生年金、共済年金に加入中の場合は、1~3級
    (3級に該当しない程度の場合は障害手当金(一時金)制度があります)

障害の種類によって、検査値などの数値ではっきりと等級が決まっているものと、日常生活の不自由さ・労働能力などで総合的に判断されるものがあります。

身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳の取得や等級とは直接関係はなく、障害年金の等級とは異なる場合もあります。

障害の種類等によって違いがありますが、おおむね以下の基準が目安となります。

1級

寝たきりなど、身の回りのことに常に誰かの介助が必要で、ほぼベッド上でしか生活できない状態

2級

屋内では移動できるが外出はできないなど、日常生活に多くの不自由があり、誰かの手助けがないと一人では生活が非常に困難で、通常に働くことは困難な状態

3級

日常生活はそれほど不自由がないが、軽労働、短時間労働しかできないなど、働くことについての制限がある状態(※初診日が国民年金の方は、3級に該当しても年金は支給されません)

障害等級表 1級

障害の種類

障害の状態

視覚

両眼の視力の合計が0.004以下のもの

聴覚

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

肢体

両肩・腕がほとんど使えない状態のもの

肢体

両手のすべての指がないもの

肢体

両手のすべての指がほとんど使えない状態のもの

肢体

両足のがほとんど使えない状態のもの

肢体

両足の足首以上がないもの

体幹

体幹(首・胸・腹・腰など)に、座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害があるもの

その他

上記のほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態で、日常生活を送ることができない程度のもの

精神

精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの

重複

身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合で、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの

障害等級表 2級

障害の種類

障害の程度

視覚

両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの

聴覚

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

平衡機能

平衡機能にひどい障害があるもの

口・喉

そしゃくができない(固形物を噛み砕いて食べることができない)もの

言語

音声または言語機能にひどい障害があるもの

肢体

両手のおや指とひとさし指または中指がないもの

肢体

両手の親指と人差し指または中指がほとんど使えない状態のもの

肢体

片方の肩・腕がほとんど使えない状態のもの

肢体

片方の手の指がすべてないもの

肢体

片方のすべての指がほとんど使えない状態のもの

肢体

両足のすべての指がないもの

肢体

片足がほとんど使えない状態のもの

肢体

片足の足首以上がないもの

体幹

体幹(首・胸・腹・腰など)に歩くことができない程度の障害があるもの

その他

上記のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態で、日常生活を送ることがかなり難しい、または日常生活をかなり制限しなくてはならない程度のもの

精神

精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの

重複

身体の機能もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの

障害等級表 3級(初診日が厚生年金・共済年金加入中の方のみが対象になります)

障害の種類

障害の状態

視覚

両眼の視力が0.1以下に低下したもの

聴覚

両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を理解することができない程度に低下したもの

口・喉

そしゃく(固形物をかみくだいて飲み込みやすくする)または言語の機能に相当程度の障害があるもの

体幹

脊柱の機能にひどい障害を残すもの

肢体

片方の3大関節(肩・ひじ・手首)のうち、2関節が使えない状態のもの

肢体

片方の3大関節(足の付け根・膝・足首)のうち、2関節が使えない状態のもの

肢体

長管状骨(大腿骨・脛骨など)に偽関節を残し(骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したもの・骨折の後遺症)、運動機能にひどい障害を残すもの

肢体

片手のおや指とひとさし指を失ったもの、またはおや指もしくはひとさし指をあわせ、片手の3本以上の指を失ったもの

肢体

おや指とひとさし指をあわせ片手の4本以上の指がほとんど使えない状態になったもの

肢体

片足をリスフラン関節(かかとと指の間にある関節)以上で失ったもの

肢体

両足の指のすべてがほとんど使えない状態になったもの

その他

上記のほか、身体の機能に働くことに非常に制限を受けるか、または労働を非常に制限する必要がある程度の障害があるもの

精神

精神または神経系統に、働くことに非常に制限を受けるか、または労働を非常に制限する必要がある程度の障害があるもの

 

傷病が治らないで、身体の機能または精神もしくは神経系統に、働くことに非常に制限を受けるか、または労働を非常に制限する必要がある程度の障害があるものであって、厚生労働大臣が定めるもの

※労働大臣が定めるものは次のとおりです

  1. 結核性疾患であって、次に掲げるもの
    • イ.軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないものまたは特別の治療を必要としないものであって予後が良好であるもの
    • ロ.イ以外のものであって、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの
  2. けい肺であって、二度のレントゲン線所見があり、かつ、心配機能が軽度に減退しているもの
  3. 結核性疾患及びけい肺以外の傷病
障害手当金(厚生年金・共済年金)

視覚

両眼の視力が0.6以下に低下したもの

視覚

一眼の視力が0.1以下に低下したもの

視覚

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

視覚

両眼による視野が2分の1以上欠けたものまたは両眼の視野が10度以内のもの

聴覚

両耳の調節機能及び輻輳機能にひどい障害を残すもの

聴覚

一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を理解することができない程度に低下したもの

口・喉

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

鼻が欠け、その機能にひどい障害を残すもの

体幹

脊柱の機能に障害を残すもの

肢体

片腕の三大関節のうち、一関節にひどい機能障害を残すもの

肢体

片足の三大関節のうち、一関節にひどい機能障害を残すもの

肢体

片足を3cm以上短縮したもの

肢体

長管状骨にひどい転位変形を残すもの

肢体

片手の2指以上を失ったもの

肢体

片手のひとさし指を失ったもの

肢体

片手の3指以上がほとんど使えない状態になったもの

肢体

ひとさし指を併せ片手のの2指がほとんど使えないようになったもの

肢体

片手のおや指がほとんど使えないようになったもの

肢体

片足のおやゆびまたは他の4趾を失ったもの

肢体

片足の5趾のがほとんど使えないようになったもの

その他

前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神

精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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