初診日のが確認できたら、それ以前にどの程度年金の保険料を納めているのかで、障害年金が受給できる権利があるかどうかがわかります。
現行の基準では、初診日の属する月の前々月(例 初診日が平成23年4月8日だった場合は、平成22年3月~平成23年2月)までに、加入してからの期間の2/3以上年金保険料を納めている期間があるか、前々月までの直近一年間に未納がない(納付猶予や全額免除を初診日までに申請して結果が承認されていれば、未納にはなりません)ことが受給の条件です。
初診日以降に、さかのぼって保険料を納付したり、免除申請をしても、未納がなかったとは認められません。
厚生年金加入中の場合は問題ありませんが、国民年金加入中の場合、保険料を納付した日にちはねんきん定期便だけでは確認できません。年金事務所で保険料を納付した日を確認してもらいます。
保険料が未納であったために、障害年金を受給できない場合の救済措置は基本的にはありません。
別の病気や障害が起きた場合には、その傷病の初診日で請求することができるので、保険料が払えない場合は納付猶予や免除申請を行い、未納にしないようにしましょう。
※初診日が20歳より前であれば、保険料納付要件は関係ありません。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
お気軽にお問合せください
どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。
日曜・祝日・年末年始を除く日の
10時~16時(12~13時は休み)
固定電話からは
0120-956-119
(フリーダイヤル)
携帯電話からは
0570-028-115
NPO法人障害年金支援ネットワークでは全国の社労士が交代で無料の電話相談を行っています。
(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
ぽぷりサポート事務所
代表者:溝上 久美子
〒543-0055
大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号
大阪市/東住吉区/住吉区/
平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/
東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/
城東区/福島区/旭区/都島区/
鶴見区/西淀川区/淀川区/
東淀川区/堺市/八尾市/
松原市