当事務所にご依頼いただいた事例の中で、プライバシーに十分配慮した状態で紹介させていただくことをご了解いただいた事例のみをベースにご紹介しております。
依頼者の同意がないとき、どのような場であっても事例について公開するようなことは絶対にいたしません。安心してご依頼ください。
実際の事例をベースにしていますが、プライバシー保護の観点から、一定のフィクション(虚構)を混ぜた形のご紹介とさせていただいております。すべてが真実ではない旨、ご了承ください。
障害年金の等級、金額などは一人ひとり違います。
あくまで「参考事例」としてお読みください。
佳子さん(仮名)は、営業職として働いているとき(厚生年金加入中)に、頭にものすごい痛みと吐き気を感じ、家の近くにある脳外科を受診しました。
CTをとったところ、脳に腫瘍ができていることがわかり、大きな病院を紹介され、入院・手術をすることになりました。
手術は無事成功しましたが、後遺症が残ってしまいました。
手足に麻痺はありませんが、体のバランスを保つのがとても難しく、転倒しやすくなってしまいました。
また、眼球がうまくコントロールできず、両目で物をとらえられないため、距離感や段差が分からず、一人ではとても外出できない状態でした。
日常生活にはとても不自由していたのですが、関節の動きや筋肉には問題がないので、障害者手帳の4級と認定されました。
目のことについても、視力・視野には異常がないため、障害手帳の等級には該当しませんでした。
同居のご両親は、リハビリを続けたらもう少しよくなるのではないかと考え、見守っておられました。
気がつくと初診から7年近くが経ち、次第に高齢になってきていて、いつまで佳子さんの面倒が見ることができるのかを経済的にも不安に感じはじめました。
「知り合いの中には、もっと障害が軽いように見える人もいるけれど、私は障害年金を受給できないのかしら」と佳子さんも疑問を感じるようになりました。
そんなときに、たまたま障害年金についての無料相談のことを知り、相談の結果手続を依頼することにしました。
初診日は5年以上前でしたが、初診の病院で証明をとることができ、障害認定日の診断書も取ることができました。現在の主治医も協力的で、現状をしっかり反映した診断書を作っていただくことができました。
病歴職歴申立書でも、日常生活にどのような不便があるのか、数値で表せない部分についてしっかりと記載しました。
結果、障害年金の2級と決定され、5年分の障害基礎年金・障害厚生年金約650万円を受け取ることができました。
身体障害者手帳の等級は、障害年金の等級と同じではありません。
あきらめずに、一度専門家にご相談ください。
食品メーカーにお勤めの実さん(仮名)は、定年を前に糖尿が原因である慢性腎不全が悪化し、人工透析が必要になりました。
障害年金のことを自分なりに調べたのですが、20歳くらいからB型肝炎の治療を受けており、その途中で血糖値の高さを指摘され服薬するようになったという経過のため、初診日がいつになるのか、どのように証明をとったらいいのか、困ってしまいました。
そこでインターネットで探した障害年金の無料相談に申込み、手続を依頼することにしました。
病院はいくつか変わっていたのですが、記録が残っており、糖尿病に関する治療、服薬を開始した日を初診日とする証明を書いていただくことができました。
人工透析の場合、透析を開始してから3ヶ月目が障害認定日となります。
しかし、糖尿の初診は10年以上前だったので、初診日から1年6ヶ月目の障害認定日には障害の状態ではなく、透析開始3ヶ月目から事後重症の請求ができるという状態でした。
障害基礎年金・障害厚生年金の2級の決定がでて、障害年金を受け取ることができるようになりました。
実さんは、この時点で1年足らずで60歳になるところでした。
60歳から65歳の特別支給の厚生年金には障害者特例があり、障害年金の等級に該当する場合は、報酬比例部分しか支給されないところを定額部分も同時に支給されます。
奥様は主婦だったので、加給金もつくようになり、計算したとこと60歳から特別支給の老齢厚生年金のほうが、障害基礎・障害厚生年金よりも多いことがわかりました。
この障害者特例は、障害の状態であることを診断書で証明すれば実際に障害年金を受給していなくても適応してもらうことができます。
社労士への報酬を考えると大して得ではなかったのかなと思いましたが、これまで体にも無理をしていたので60歳で退職することにしました。
すると、雇用保険の失業給付が特別支給の老齢厚生年金よりも金額が高いことがわかりました。(障害のある方は就職困難者として360日給付を受けることができます)
しかも、失業給付を受けると特別支給の老齢厚生年金は支給停止となりますが、障害年金は停止されず、両方を受け取ることができることがわかりました。
65歳以降の年金も、実さんは大学院を卒業していて20歳以降任意加入していなかった期間が5年近くあったので、2級の障害基礎年金のほうが老齢基礎年金より多いこともわかりました。
最初に考えていた以上に障害年金受給の効果は大きく、定年後の経済的不安が障害年金の受給によって大きく解消されました。
初診日が分からずにお困りの方も、まずはご相談ください。
証明が取れない場合も、それに代わる証拠となるものがないかを一緒に考えましょう。
デイサービスセンターで送迎の運転手をしていた良行さん(仮名)は、てんかん発作を起こし、意識不明の状態になって病院に救急搬送されました。
幸い命には別状は有りませんでしたが、検査したところ、脳の血管に奇形があり、その影響で起きた発作で、通常のてんかんの薬で発作を押さえることが難しいことがわかりました。
良行さんは、15年前脱サラして始めた飲食店の経営がうまくいかなくなり、3年前にデイサービスセンターで働きはじめたところでした。
てんかんの発作が起きるのでは、運転手としての仕事はとても続けられません。精神障害者福祉手帳を取得するとともに、障害年金の請求をすることにしました。
年金事務所へ相談に行くと、「その病気で始めて病院にいった日はいつですか?」と聞かれました。
15年以上前のサラリーマン時代に、頭痛で脳外科を受診したことがあり、その時の検査で脳の血管に奇形があることは知らされていました。しかし、てんかんのような発作がおこると言われたことはなく、症状はそれ以降特になく、服薬治療もなかったので通院することもありませんでした。
そのことを話すと、「では初診日はその日を書いてください」と言われたのです。
現在通っている病院も15年以上前に通った病院と同じだったのですが、すでにカルテは廃棄されていて残っていませんでした。
診断書も本人申立てで平成6年ごろと初診日を記入してもらい、障害年金を請求しましたが、「初診日が厚生年金であることが確認できない」として、不支給の通知書が来ました。
不服がある場合は60日以内に審査請求できると書いてあったので、不服があると申し出て審査請求の用紙をもらったのですが、どんな風に書いたらいいのかさっぱりわかりません。
ホームページで探した社会保険労務士に依頼することにしました。
審査請求では、初診日とされる脳の血管の奇形とてんかんの因果関係は薄く相当因果関係があるとはいえないこと、相当因果関係があるとしても15年も医療にかかることなく通常の社会生活が送れているのだから社会的治癒が認められると、てんかんが起こって救急搬送された日が初診日であると文書で主張しました。
病院の医師にも発作は突然起こったもので、相当期間無症状であったと推察されるとの意見書をかいていただきました。
自営業時代の従業員に、良行さんは通常に働いていたことを文書で証言してもらい、残していた確定申告書の写しも添付しました。
数ヵ月後、「原処分を取り消しますので、審査請求は取り下げてください」という連絡が来ました。更に数ヵ月後、無事年金証書が送られてきました。
相当因果関係や社会的治癒をよく知らずに形式的に「初めて病院にかかった日が初診日」などまちがった指導をする相談員もいます。請求前に是非一度障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
不支給の決定が来たときも、あきらめる前に一度ご相談ください。
たかしさんは、子どもの頃から知的障害があると言われていて、小学校の3年生からは特別支援(障害児)学級に在籍、中学・高等学校は特別支援学校に進学しました。
高等学校在学中に、高齢者介護施設に実習に行き、清掃の仕事で就職が決まりました。
そのあと、ご家族の事情で一人暮らしをしなくてはいけなくなりました。
食事は仕事のある日は昼・夕食は施設で提供してもらい、仕事の制服も施設でクリーニングしてもらっていました。
20歳になったとき、障害年金についてはよく知らないままに、働いていて給料をもらっていたらもらえないものだと思い込んでいました。
職場のほうでは、まじめに働いていたのですが、体臭がすることを何度も注意され、お風呂に入っていないこと、部屋がごみ屋敷のようになっていることがわかりました。
銭湯の利用の仕方がよくわからないということで、施設のお風呂を利用してもらい、部屋も職員が手伝って片付けたのですが、いつまでもそのような支援を職場の方が続けることは困難です。生活介助のヘルパーの支援やお風呂のある部屋へ引っ越すことを考えるようになりました。
ところが、今の給料から、食事代やクリーニング代などの費用を引いた額に、携帯代、ヘルパーの自己負担金などを考えるとお風呂のある部屋に引っ越せるような家賃はとても払えそうにありません。
障害基礎年金が請求できるのではないかとある社労士に相談したところ、「フルタイムで働いて、一人暮らしができるのであれば、申請しても診断書代が無駄になるだけです」と支援を断られてしまいました。
こんな状態でも本当に基礎年金がもらえないのかと知的障害にも詳しい別の社労士を探して当事務所にお越しになりました。お話をお聞きすると、可能性は十分あると思われ、手続きをすることにしました。
知的障害については、長い間病院にまったくかかっていなかったので、診断書を書いてもらえる医師を探すことから始めました。
また、保護者の方から幼少期からのことをできるだけ思いだしてもらい、聞き取りをしました。職場の方からも、職場での支援の状況、日常生活で困っている様子などをできるだけ具体的に記載していただきました。
お医者様に聞き取った内容の資料を添付して診断書を依頼しました。
手続きは順調にすすみ、ご相談のあった月の月末に請求書を提出、提出の2か月後に年金証書が届き、無事2級の障害基礎年金が受給できることになりました。
これで、お風呂のある部屋への引っ越しやヘルパーなど福祉サービスの利用など、職場の善意に頼るだけではなく、より自立した生活を送ることができそうです。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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