65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせで受け取ることができます。
障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | 特別支給の |
障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | 老齢厚生年金 |
障害厚生年金 | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | 老齢厚生年金 |
障害基礎年金 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 |
60歳以上の特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険(失業給付)との併給調整がありますが、障害年金と雇用保険(失業給付)との併給調整はありません。
障害があっても、働く意欲と能力があれば、求職活動を行ないながら雇用保険(失業給付)を受給することができます。
障害のために働き続けることができなくなって退職した場合は、医師の診断書などで認定されれば、自己都合退職であっても、特定理由離職者となります。
特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となり、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
病気やけがのため働くことができない場合は雇用保険(失業給付)の延長を申し出ることができます。30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。
延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
障害厚生年金の支給事由となった同一の傷病により、健康保険から傷病手当金が受給出来る場合は、原則として傷病手当金の方が全額支給停止(障害年金が優先支給)されます。
但し、障害厚生年金の年額(同一の事由により障害基礎年金がもらえる場合はその年額を加算した額)を360で除した額が、1日当たりの傷病手当金の額に満たない場合は、その差額分の傷病手当金が支給されます。
傷病手当金をもらっていた場合に、同じ期間で同じ理由による障害年金を受け取ることができるようになった場合、その期間に受け取った傷病手当金のうち、障害厚生年金に相当する金額は返さなくてはなりません。
なお、障害基礎年金と傷病手当には調整の規定がありませんので、障害基礎年金のみ受給されている方は両方を受け取ることができます。
労働基準法の規定による障害保障を受ける権利があるときは、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。
また、労働者災害補償保険法の規定による障害補償が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。
障害厚生年金と 障害基礎年金の 両方を受給する場合 | 障害厚生年金のみ を受給する場合 | 障害基礎年金のみ を受給する場合 | |
---|---|---|---|
休業(補償)給付の減額 | ▲27% | ▲14% | ▲12% |
傷病(補償)年金の減額 | |||
障害(補償)年金の減額 | ▲17% |
特別児童扶養手当(障害のあるお子さんを養育している方を対象とした手当)については、障害年金の受給に関係なく、支給されます。
また、受給される方(障害のある方本人)が、夫または妻の加給年金の対象になっている場合、夫や妻の加入年金は支給されなくなります。
受給される方(重度障害のある方本人)の夫または妻が特例で児童扶養手当を受給している場合、ご本人の障害年金に子の加算を付けるか(障害年金1級または2級の場合に限ります)、夫または妻が児童扶養手当を受給するのかを選択することができます。
(両方をもらうことはできません)
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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