障害認定日とは、障害年金の支給を受けることができる障害の状態にあるかを判断する日のことです。
また、障害の状態にあれば、その日が障害年金の受給権発生日となります。
障害の状態になっていても、障害認定日が来るまで請求ができません。
原則は、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日ですが、それまでに治った日(身体の一部を失った日や症状が安定(障害の状態が固定)し、医療上の効果が期待できないと判断された日)があれば、その時点で請求が可能です。
1年6ヶ月の例外としては以下のようなものがあります。
腎臓の障害 | 人工透析を開始した | 3ヶ月を経過した日 |
---|---|---|
心臓の障害 | ペースメーカー・心臓弁を装着した | その日 |
肢体の障害 | 切断した | その日 |
肢体の障害 | 人工骨頭・人工関節を挿入した | その日 |
肛門の障害 | 人工肛門をつけた | 6ヶ月を経過した日 |
泌尿器の障害 | 尿路変更した | 6ヶ月を経過した日 |
泌尿器の障害 | 新膀胱をつけた | その日 |
言語の障害 | 喉頭を全摘出した | その日 |
肺の障害 | 在宅酸素療法を開始した | その日 |
脳血管障害 (脳卒中・脳出血等)後遺症による肢体の障害 | 片麻痺など | 6ヶ月を経過した後で医師が症状固定と認めた日 |
また、初診日、障害認定日とも20歳前にある場合は、20歳到達日(誕生日の前日)に、障害基礎年金を受給できる程度の状態にあるかを判断することになります。
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