障害厚生年金の金額は報酬(給与)額、加入月数によって変わります。
1・2級の場合、配偶者への加算があります。
障害厚生年金の金額は報酬(給与)額、加入月数によって変わります。1・2級の場合、配偶者への加算があります。
厚生(共済)年金加入期間中の初診日であれば、障害の程度の軽い3級の障害年金が支給されますが、国民年金加入期間中又は20歳前の年金制度に加入していなかった期間中の場合は、障害基礎年金に3級の年金がないので、支給停止となります。
この場合、二つの方法が考えられます。
一つは3級該当を不服として審査請求(リンク)を行う。
もう一つは3級該当を認めた上で、再度障害の程度が重くなったとして、支給停止事由消滅届に新たな診断書を添えて提出する方法です。
審査請求の場合は、「3級に該当していない2級のままである」との主張です。
60日以内に審査請求(審査請求で棄却であれば再審査請求)を行い、あなたの主張が認められれば、一旦支給停止になっていた年金は、遡って支給されるようになります。
一方、支給停止事由消滅届の場合は、一旦3級を認めた上で、改めて、重くなったという届ですので、あなたの主張が認められたとしても、届をした(重くなった)翌月からの年金支給のみです。
一旦停止された年金が遡って支給されることはありません。
就職していることや所得があることを理由に年金が支給されなくなるという規定はありません。
ただし、障害年金は障害の状態にあることを理由として支給されるものなので、就職したことで障害の状態が軽くなったと判断されるケースもあります。
例えば、両足が不自由で車椅子の方がパソコンの仕事に付いたとしても、障害の状態がよくなったわけではないので、年金は支給されますが、精神障害で労働不能とされていた方が長期間にわたって一般の方と同じように就労し、特段の配慮を受けることなく、フルタイムで長期間働くことができるようになった場合は、その仕事内容や労働時間によっては、精神障害の状態が軽くなり軽労働は可能になったと見られ、等級が変更される場合もあります。
20歳前に初診日がある方については、所得によって年金の支給額が制限される場合があります。扶養者がいない方の場合、前年度所得が360万4000円を超えると半額が停止となり、462万1000円を超えると全額が停止されます。扶養者の人数が1人増えると上限額が38万円上がります。
1・2級であった方が診断書の提出によって3級になった場合も法定免除は継続されます。
厚生年金に加入している場合は、障害年金1・2級の受給者であっても免除にはなりません。
給料から年金保険料が天引きされます。
厚生年金の加入期間がある場合、65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせで受け取ることができます。
また、障害厚生年金3級に該当し、一度も2級以上にならなかった場合は、法定免除の対象にはなりません。3級の方で国民年金の保険料の支払が難しい場合は、免除申請をする必要があります。
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