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大阪 障害年金相談センター

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障害年金を受給してからのこと

目次

(1) 障害年金でもらえる金額はいくらですか? 

障害基礎年金の金額は等級による定額制です。高校卒業年度末までの子どもがいる(同居か仕送りしている)場合、加算があります。

障害厚生年金の金額は報酬(給与)額、加入月数によって変わります。
1・2級の場合、配偶者への加算があります。

詳しくはこちら

(2) 障害年金は、いつまでもらえるのですか?

(2) 障害年金がもらえなくなるのは、支給停止される(権利はなくなっていないがお金はもらえなくなる)場合、または失権する(権利がなくなる)場合があります。

(3) 障害年金の金額はどのような場合に変更されるのでしょうか?

(3) 障害年金の金額が変わるのは、年金額が物価などで変わる場合、等級が変更した場合、加算が付いたり消えたりする場合など、いくつかのケースがあります。

(4) 更新の診断書を提出したところ、障害の等級が軽くなったと判断され、もらえなくなりました。再びもらえるようにするにはどのような方法がありますか?

(4) 審査請求をするか、支給停止事由消滅届を提出します。

(5) 働けるようになると障害年金はもらえなくなるのですか?

(5) 就職したことが原因で障害年金が停止されることはありません。
しかし、治る可能性のある障害の場合は軽い等級となる場合もあります。

(6) 障害年金をもらえるようになると、年金保険料は払わなくていいのですか?

(6) 障害年金の1・2級に該当した場合、国民年金の保険料は法定免除(法律上で払わなくてもよいと決められている)となります。

(7) 障害年金をもらっていて、高齢になったら年金はどうなるのですか?

(7) 障害年金をもらい続けて、老齢年金をもらえる年齢になると、多い方を選択することになります。障害基礎年金を受給されている方は65歳から老齢厚生年金を合わせて受け取れるようになります。

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障害年金でもらえる年金額はいくらですか?

障害基礎年金の金額は等級による定額制です。高校卒業年度末までの子どもがいる(同居か仕送りしている)場合、加算があります。

障害厚生年金の金額は報酬(給与)額、加入月数によって変わります。1・2級の場合、配偶者への加算があります。

障害年金は、いつまでもらえるのですか?

障害年金がもらえなくなるのは、支給停止(権利は残っているがお金はもらえない)の場合、または失権(権利がなくなる)の場合があります。
以下に例をあげます。

  1. 死亡した場合
  2. 障害の状態が軽くなり、もらえる障害年金の等級に該当しなくなった場合
    (定期的に提出が義務付けられている診断書で確認します。自分から申し出ることもできます。)
  3. 労災年金、老齢年金、遺族年金など他の年金を受給でき、そちらを選択した場合
  4. 現況届や診断書などを提出しなかった場合
  5. 20歳前に初診日がある方が、政令で定める全額停止の所得制限以上の所得を得るようになった場合

障害年金の金額はどのような場合に変更されるのでしょうか?

障害年金の金額が変わるのは、以下の場合があります。

  1. 物価や賃金水準にあわせて基本的な年金額が変わる場合
    (4月分から変更されるので、6月入金分から変わります)
  2. 提出した診断書によって障害の等級が変わった場合(変更の通知が来ます)
  3. 結婚や出産で子どもや配偶者の加算が新たに付いたり(戸籍、住民票などを添付して申し出が必要です)、これまで付いていた加算が子どもや配偶者の年齢が対象年齢を過ぎた等により付かなくなった場合
  4. 20歳前に初診日がある方が、半額支給停止の条件である金額以上の所得を得るようになった場合

更新の診断書を提出したところ、障害の等級が軽くなって支給が停止されました。再びもらえるようになるにはどのような方法がありますか?

不服申立をするか、新たに診断書を作成してもらって支給停止事由消滅届を提出します。

厚生(共済)年金加入期間中の初診日であれば、障害の程度の軽い3級の障害年金が支給されますが、国民年金加入期間中又は20歳前の年金制度に加入していなかった期間中の場合は、障害基礎年金に3級の年金がないので、支給停止となります。

この場合、二つの方法が考えられます。

一つは3級該当を不服として審査請求(リンク)を行う。
もう一つは3級該当を認めた上で、再度障害の程度が重くなったとして、支給停止事由消滅届に新たな診断書を添えて提出する方法です。

審査請求の場合は、「3級に該当していない2級のままである」との主張です。
60日以内に審査請求(審査請求で棄却であれば再審査請求)を行い、あなたの主張が認められれば、一旦支給停止になっていた年金は、遡って支給されるようになります。

一方、支給停止事由消滅届の場合は、一旦3級を認めた上で、改めて、重くなったという届ですので、あなたの主張が認められたとしても、届をした(重くなった)翌月からの年金支給のみです。
一旦停止された年金が遡って支給されることはありません。

働けるようになると障害年金はもらえなくなるのですか?

就職が直接の原因で障害年金が停止されることはありません。

就職していることや所得があることを理由に年金が支給されなくなるという規定はありません。

ただし、障害年金は障害の状態にあることを理由として支給されるものなので、就職したことで障害の状態が軽くなったと判断されるケースもあります。

例えば、両足が不自由で車椅子の方がパソコンの仕事に付いたとしても、障害の状態がよくなったわけではないので、年金は支給されますが、精神障害で労働不能とされていた方が長期間にわたって一般の方と同じように就労し、特段の配慮を受けることなく、フルタイムで長期間働くことができるようになった場合は、その仕事内容や労働時間によっては、精神障害の状態が軽くなり軽労働は可能になったと見られ、等級が変更される場合もあります。

20歳前に初診日がある方については、所得によって年金の支給額が制限される場合があります。扶養者がいない方の場合、前年度所得が360万4000円を超えると半額が停止となり、462万1000円を超えると全額が停止されます。扶養者の人数が1人増えると上限額が38万円上がります。

障害年金をもらえるようになると、年金保険料は払わなくていいのですか?

障害年金の1・2級に該当した場合、国民年金の保険料は法定免除(法律上で払わなくてもよいと決められている)となります。

1・2級であった方が診断書の提出によって3級になった場合も法定免除は継続されます。
厚生年金に加入している場合は、障害年金1・2級の受給者であっても免除にはなりません。

給料から年金保険料が天引きされます。
厚生年金の加入期間がある場合、65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせで受け取ることができます。

また、障害厚生年金3級に該当し、一度も2級以上にならなかった場合は、法定免除の対象にはなりません。3級の方で国民年金の保険料の支払が難しい場合は、免除申請をする必要があります。

大阪市天王寺区の福祉に強い社会保険労務士・行政書士ぽぷりサポート事務所が運営する大阪障害年金相談センターです。発達障害・知的障害・聴覚障害の方が、障害年金を受給するための要件や資格、請求手続方法を分かりやすく解説しています。うつ病、その他難病の障害年金(基礎年金・厚生年金・共済組合)の裁定請求から審査請求まで、幅広く年金申請のサポートをしています。天王寺区だけでなく、東住吉区、住吉区、平野区、阿倍野区、住之江区、西成区などの大阪市全域に社労士が対応しております。

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