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大阪 障害年金相談センター

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過去の年金が受給できる場合

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認定日請求と事後重症

障害年金の請求には、大きく分けて認定日請求事後重症請求の2種類があります。

認定日請求とは障害認定日(原則 初診日から1年6ヶ月を過ぎた日または症状が固定した日、20歳前に障害認定日がある方は20歳の誕生日の前日)に、障害年金に該当する(障害厚生年金が受給できる方は3級以上、障害基礎年金が受給できる方は2級以上)障害の状態であった場合に請求できます。

通常1年以内に請求しますが、それ以上経ってから遡って請求することも可能です。
ただし、年金の支払については、5年間を過ぎたものは時効とされており、例えば10年前に障害認定日がある場合でも、5年分の年金しか支給されません。

原則的には、障害認定日から3ヶ月以内の症状について書かれた診断書の提出が求められます。障害認定日後3ヶ月以内に受診していない、またはそのときの症状についての診断書が取れない場合は、障害認定日の請求が認められないことがほとんどです。

事後重症請求とは、障害認定日に障害の状態になかった方が、その後に障害の状態が悪化した場合に、障害年金の等級に該当したときから請求ができます。年金の権利が発生するのは請求の翌月からです

例えば、障害認定日から2年後に状態が悪化し、それから1年経過したときに、障害の2級に該当していたとして、そのときの診断書を取って請求しても、その時点(1年前)に遡って請求することはできません。事後重症としての請求になります。

認定日から1年以上経過している場合は、認定日に遡った請求(基本的には認定日から3ヶ月以内の診断書の取得)ができなければ、事後重症で請求するしかないのです。

例外的に、3ヶ月以内の診断書が取れなくても、その前後の診断書で症状が認定された場合や、裁判で認められた例もあることはありますが、多くの時間と労力が必要で、必ずしも認められるとは限りません。

また、認定日に遡った請求をしても、その時点では等級に該当していなかったと判断され、事後重症の年金しか認められない場合もあります。

大阪市天王寺区の福祉に強い社会保険労務士・行政書士ぽぷりサポート事務所が運営する大阪障害年金相談センターです。発達障害・知的障害・聴覚障害・慢性疲労症候群/筋痛性脳脊髄炎等難病の方が、障害年金を受給するための要件や資格、請求手続方法を分かりやすく解説しています。うつ病、その他難病の障害年金(基礎年金・厚生年金・共済組合)の裁定請求から審査請求まで、幅広く年金申請のサポートをしています。天王寺区だけでなく、東住吉区、住吉区、平野区、阿倍野区、住之江区、西成区などの大阪市全域や近隣の市町村に専門知識を持った経験豊富な社労士が対応しております。

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