障害年金の請求には、大きく分けて認定日請求と事後重症請求の2種類があります。
認定日請求とは、障害認定日(原則 初診日から1年6ヶ月を過ぎた日または症状が固定した日、20歳前に障害認定日がある方は20歳の誕生日の前日)に、障害年金に該当する(障害厚生年金が受給できる方は3級以上、障害基礎年金が受給できる方は2級以上)障害の状態であった場合に請求できます。
通常1年以内に請求しますが、それ以上経ってから遡って請求することも可能です。
ただし、年金の支払については、5年間を過ぎたものは時効とされており、例えば10年前に障害認定日がある場合でも、5年分の年金しか支給されません。
原則的には、障害認定日から3ヶ月以内の症状について書かれた診断書の提出が求められます。障害認定日後3ヶ月以内に受診していない、またはそのときの症状についての診断書が取れない場合は、障害認定日の請求が認められないことがほとんどです。
事後重症請求とは、障害認定日に障害の状態になかった方が、その後に障害の状態が悪化した場合に、障害年金の等級に該当したときから請求ができます。年金の権利が発生するのは請求の翌月からです。
例えば、障害認定日から2年後に状態が悪化し、それから1年経過したときに、障害の2級に該当していたとして、そのときの診断書を取って請求しても、その時点(1年前)に遡って請求することはできません。事後重症としての請求になります。
認定日から1年以上経過している場合は、認定日に遡った請求(基本的には認定日から3ヶ月以内の診断書の取得)ができなければ、事後重症で請求するしかないのです。
例外的に、3ヶ月以内の診断書が取れなくても、その前後の診断書で症状が認定された場合や、裁判で認められた例もあることはありますが、多くの時間と労力が必要で、必ずしも認められるとは限りません。
また、認定日に遡った請求をしても、その時点では等級に該当していなかったと判断され、事後重症の年金しか認められない場合もあります。
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