初診日から、長期間医療機関にかかることなく、社会復帰していた場合は、社会的治癒が認められ、再発後に病院にかかった日が初診日と認められる場合もあります。
社会的治癒とは、医療を行なう必要がなくなって社会復帰していることをいう。
ただし、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は治療所内にいるときは社会的治癒とは認められない。
起因する疾病があっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。
具体的には、以下の要件をすべて満たした場合は、社会的治癒と認められ、新たに発症したものとして取り扱われる。
どれくらいの期間それが続いていれば社会的治癒が認められるのかは、病気の性質などによっても違います。
裁決例によると少なくとも5年以上の期間が必要ではないかと思われます。
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