わかりにくい障害年金の仕組みをすこしでも分かりやすくお伝えしたい・・・と作成しました。
あくまで概略のチェックで、現在施行されている法律に基づいて作成していますので、ひとつの目安としてお使いください。
受給要件は、これまでに法律改正によって何度も変わっており、「初診日当時の法律」に基づいて判断する必要があります。
初診日が平成13年以前の方には当てはまらない場合があります。
特に昭和61年以前に初診日がある方は、大きく要件が変わっていますので、こちらのチェックは利用されず、個別に専門の社会保険労務士等にご相談ください。
必ずしも、チェックの結果が、すべての事例に当てはまるとは限りません。チェックの結果が請求した結果実際に年金がもらえるかどうかを保障するものではありません。
事実がそうであっても、初診証明、診断書などでその事実を証明することが基本的に求められます。証明できる資料が何もない場合は、受給が大変難しいケースです。
質問の意味を勘違いされている場合や例外規定などがある場合がありますので、最終的には、専門家に直接ご相談の上で判断してください。
初診日のとき年齢は
その傷病は、治って(症状が固定した状態になって)いますか?
その傷病は治って(症状が固定して)いますか?
その傷病は治って(症状が固定して)いますか?
その傷病は治って(症状が固定して)いますか?
1級、2級または3級の障害の状態にありますか?
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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