食品メーカーにお勤めの実さん(仮名)は、定年を前に糖尿が原因である慢性腎不全が悪化し、人工透析が必要になりました。
障害年金のことを自分なりに調べたのですが、20歳くらいからB型肝炎の治療を受けており、その途中で血糖値の高さを指摘され服薬するようになったという経過のため、初診日がいつになるのか、どのように証明をとったらいいのか、困ってしまいました。
そこでインターネットで探した障害年金の無料相談に申込み、手続を依頼することにしました。
病院はいくつか変わっていたのですが、記録が残っており、糖尿病に関する治療、服薬を開始した日を初診日とする証明を書いていただくことができました。
人工透析の場合、透析を開始してから3ヶ月目が障害認定日となります。
しかし、糖尿の初診は10年以上前だったので、初診日から1年6ヶ月目の障害認定日には障害の状態ではなく、透析開始3ヶ月目から事後重症の請求ができるという状態でした。
障害基礎年金・障害厚生年金の2級の決定がでて、障害年金を受け取ることができるようになりました。
実さんは、この時点で1年足らずで60歳になるところでした。
60歳から65歳の特別支給の厚生年金には障害者特例があり、障害年金の等級に該当する場合は、報酬比例部分しか支給されないところを定額部分も同時に支給されます。
奥様は主婦だったので、加給金もつくようになり、計算したとこと60歳から特別支給の老齢厚生年金のほうが、障害基礎・障害厚生年金よりも多いことがわかりました。
この障害者特例は、障害の状態であることを診断書で証明すれば実際に障害年金を受給していなくても適応してもらうことができます。
社労士への報酬を考えると大して得ではなかったのかなと思いましたが、これまで体にも無理をしていたので60歳で退職することにしました。
すると、雇用保険の失業給付が特別支給の老齢厚生年金よりも金額が高いことがわかりました。(障害のある方は就職困難者として360日給付を受けることができます)
しかも、失業給付を受けると特別支給の老齢厚生年金は支給停止となりますが、障害年金は停止されず、両方を受け取ることができることがわかりました。
65歳以降の年金も、実さんは大学院を卒業していて20歳以降任意加入していなかった期間が5年近くあったので、2級の障害基礎年金のほうが老齢基礎年金より多いこともわかりました。
最初に考えていた以上に障害年金受給の効果は大きく、定年後の経済的不安が障害年金の受給によって大きく解消されました。
初診日が分からずにお困りの方も、まずはご相談ください。
証明が取れない場合も、それに代わる証拠となるものがないかを一緒に考えましょう。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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