請求手続きは、20歳になるまでお待ちください。
20歳になった時点で、障害年金1級または2級に該当していれば、20歳以降障害基礎年金を受給することができます。初診の証明となる書類をしっかり残しておいてください。
20歳になるまでに障害年金1級または2級に該当する場合は、保護者の方が「特別児童扶養手当」を受給できる可能性があります。市区町村役場の障害者福祉の窓口にご相談ください。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。
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(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
ぽぷりサポート事務所
代表者:溝上 久美子
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