障害手当金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して、一時金として支払われます。(年金ではありません)
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。
(平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率×2
1,224,000円に満たないときは、最低保障額として1,224,000円が支払われます。(令和6年4月~)
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 1,220,600円)
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