障害の原因が公務上(公務中または通勤中)によるものかどうかで障害共済年金の職域年金相当部分の金額が変わります。
障害基礎年金は、定額制です。
初診日の前日までに、初診日の前々月までの年金加入期間のうち2/3以上を納付・免除していること、または初診日の前々月までの直近1年間に未納がないことが受給要件です。
生計を維持している18歳到達年度末日までの子、障害等級1・2級のある20歳未満の子があるときは、下記の額が加算されます。
子の数 | 加算の額 |
---|---|
1人 | 234,800円 |
2人 | 469,600円 |
3人 | 547,900円 |
※子1人目、2人目までは各234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。
(厚生年相当部分+職域年金相当部分)+加給年金(224,700円 令和3年4月分~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)
※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。
(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)
(平均給料月額×1.425/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×1.096/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)
厚生年相当部分+職域年金相当部分)+加給年金(224,900円 令和2年4月分~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)
最低保障額 2,555,200円(平成26年4月~)
※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。
(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率
{(平均給料月額×12×19/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率
+
{(平均給料月額×12×14.615/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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