障害厚生年金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して支払われます。
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。
(平成15年3月までの平均標準報酬月額※1×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額※2×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率×1.25
厚生年金の被保険者期間の合計が300ヶ月(25年)に満たない場合、(300/被保険者期間の合計月数)を掛けて、計算します。
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