支給金額は、公務等による障害共済年金3級の額の2年分です。
(厚生年相当部分)×2+(職域年金相当部分)×2
31※1,224,000円に満たない場合は、1,171,400円になります。(令和6年4月分~)
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,220,600円)
※組合期間が300ヶ月に満たない場合は300ヶ月として計算します。
(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率
{(平均給料月額×12×19/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率
+
{(平均給料月額×12×14.615/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率
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