ただし、任意加入期間に加入しなかった方を対象とする「特別障害給付金」制度があります。
対象となる方は、
のいずれかに該当し、国民年金に任意加入しなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在障害基礎年金の1・2級の状態にある方です。
支給額は
障害基礎年金の1級に該当する方 | 月額 55,350円 (令和6年度価額) |
---|---|
障害基礎年金の2級に該当する方 | 月額 44,280円 (令和6年度価額) |
また、質問の内容を勘違いされていたり、例外規定がある場合などがあります。
現在は障害認定基準の状態になくても、65歳になるまでに症状が悪化したり、後から発生した障害とあわせて2級以上の障害の状態になった場合は、後の障害の初診日に納付要件をみたしていれば、障害年金が支給されます。
初診の証明になるもの、診察券、診断書、入院記録など医療の記録は必ず保存しておいてください。
ご自身の判断であきらめてしまう前に、詳しくは一度ご相談ください。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
お気軽にお問合せください
どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。
日曜・祝日・年末年始を除く日の
10時~16時(12~13時は休み)
固定電話からは
0120-956-119
(フリーダイヤル)
携帯電話からは
0570-028-115
NPO法人障害年金支援ネットワークでは全国の社労士が交代で無料の電話相談を行っています。
(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
ぽぷりサポート事務所
代表者:溝上 久美子
〒543-0055
大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号
大阪市/東住吉区/住吉区/
平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/
東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/
城東区/福島区/旭区/都島区/
鶴見区/西淀川区/淀川区/
東淀川区/堺市/八尾市/
松原市