社会保険労務士が行うことができる業務は法律で定められています。
厚生年金法、国民年金法に関わるものはできるのですが、共済年金法については、取り扱える法律に含まれていません。そのため、共済年金への請求、審査請求を行って報酬をもらうと法律違反になってしまうと考えていたため、これまで共済年金業務は受任していませんでした。
しかし、平成27年10月より共済年金と厚生年金が一元化されるため、業務を受けることができるようになりました。また、全国社会保険労務士連合会政治連盟第30回定期大会で、この点に関する法改正が必要ではないかとの質問に対し、一元化前に厚生労働省へ問い合わせたが、共済年金の請求代行は社労士の独占業務ではないが、社労士が行うことは違法ではないとの回答があったので、今のところ法改正の必要はないと考えるとの回答がありました。
初診日が共済組合加入中にある方も、業務を受任しますので、お問い合わせください。
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