障害年金がもらえるかどうかを知りたいのですが? |
一律にお答えすることができません。以下の4つのことをまず教えてください。 1. その障害のもとになった病気やけがで初めて病院にかかった日(初診日)はいつですか?それ以降の通院、治療暦は? 2. 初診日は何歳の時ですか?加入していた年金制度は国民年金ですか?厚生年金ですか? 3. その2ヶ月前までに年金保険料をどれくらい納めていましたか? 4. 現在の障害の状態は?働くことや日常の生活にどのような支障がありますか?検査の数値結果がわかりますか? 5. 現在の年齢は?
まず、その障害の元になった病気やけがで初めて病院にかかった日(初診日)がいつなのかを調べてください。 関連した傷病がある場合はその病気で初めて受診した日が初診日になり、社会的治癒があった場合は再発後の受診日が初診日になります。 次にその初診日が20歳以降の場合は、その2ヶ月前までに、年金の保険料をどのくらい納めているか(保険料要件)を調べる必要があります。納付要件を満たしていないと障害年金は支給されません。 初診日が65歳以降で被保険者ではなかった場合、また60~65歳であっても老齢年金の繰上げ請求をしていた場合は、障害年金を受給することができません。 そして、障害認定日の障害の状態が初診日に国民年金に加入されていた(または20歳未満か60歳~65歳で被保険者ではなかった)場合は、1・2級、厚生年金に加入されていた場合は1~3級の障害認定基準の状態に該当している場合に年金は支給されます(本来請求、認定日請求といいます)。 障害認定日以降に状態が悪くなって等級に該当した場合(事後重症といいます)は、65歳になる前に障害年金の請求をしなくてはなりません。これは、高齢になって働けなくなった場合の保障は老齢年金でカバーしている。 、障害年金は基本的には老齢年金がもらえる年齢になる前に病気やけがで働けなくなったり、生活に支障がある障害をもった方への保障として考えられているためです。 これを読んでもよくわからない場合は、ひとまずご相談ください。 また、お答えできるのは「受給の可能性があるかどうか(見込み)」についてであり、受給についての最終的な判断は厚生労働省がするものであるということをご了承ください。 |
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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