障害年金は基本的には、老齢年金がもらえる年齢になる前に病気やけがで障害の状態になった方を対象としています。
初診日に国民年金または厚生年金の被保険者であること、または60歳~65歳で日本に在住し、老齢年金の繰上げ請求をしていないこと(繰り上げ請求をすると65歳になったのと同じ扱いになります)、または20歳未満であった(年金制度に加入していなくて当然である)ことがまずは条件となります。
また、障害認定日(基本的には初診日から1年6ヶ月を経過した日、20歳前障害の場合は20歳到達時)に障害の状態でなかった方が、その後状態が悪くなった場合(事後重症)は、65歳の誕生日前に請求しなくてはなりません。
しかし、例えば初診日が年金制度加入中で障害認定日に障害の状態であった場合や昭和61年3月31日までに20歳になった方で20歳時点で障害認定基準の障害年金がもらえる等級に該当する状態であった方(そのことを証明できる診断書の取得が必要です)は、現在65歳を過ぎていても障害年金を請求することができます。
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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