病名、障害名によってもらえる、もらえないが決まるのではなく、その病気やけがによる障害の程度(検査の数値や日常生活への支障、労働能力など)がどの程度なのかによって決まります。そのことを医師に診断書にきちんと書いてもらうことがポイントです。
ただし、精神障害の場合は、障害認定基準において
とされており、病名によって障害年金が支給されにくいものがあるのが現状です。
また、薬を飲むことによってコントロールできる病気については、薬を飲んでもなおコントルできない場合に対象となります。
大阪市天王寺区の福祉に強い社会保険労務士・行政書士 ぽぷりサポート事務所が運営する大阪 障害年金相談センターです。発達障害・知的障害・聴覚障害の方が、障害年金を受給するための要件や資格、請求手続方法を分かりやすく解説しています。うつ病、その他難病の障害年金(基礎年金・厚生年金・共済組合)の裁定請求から審査請求まで、幅広く年金申請のサポートをしています。天王寺区だけでなく、東住吉区、住吉区、平野区、阿倍野区、住之江区、西成区などの大阪市全域に社労士が対応しております。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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