障害認定日に障害の状態でなかった場合や、その時の診断書が取れない等の場合(事後重症)は、請求した翌月分から受給できることになります。
障害認定日に障害の状態であったことが認定される(認定日請求)と障害認定日の翌月分からの受給ができます。ただし、時効があり最長でも5年分しか支給されません。
請求してから実際に年金が振り込まれるまで、国民年金ではおおむね3ヶ月、厚生年金では6ヶ月程度かかっています。診断書の記載内容に不明な点があったり、整合性がないなど、医師への照会などが必要な場合は決定まで更に長い時間がかかることがあります。
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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