これまでに厚生年金に加入したことのある方、第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている妻や夫)期間のある方は、保険料納付要件の確認のため、まずは年金事務所に行ってご相談ください。
20歳前(先天性など)に初診日がある方、国民年金第1号被保険者(学生、自営業者など)期間のみの方の場合は市区町村役場が窓口です。
診断書などの書類は「年金申請用の書類をください」というだけでは簡単にもらえず、初診日がいつか、納付要件があるのかなど受給できる可能性を確認してからでないと渡してもらえない場合がほとんどです。まずは初診日を確認しましょう。
受診状況等証明書・診断書など日本年金機構のホームページからダウンロードできる書類もあります。
最初から当事務所にご依頼いただいた場合は、書類はすべてこちらでご準備させていただきます。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
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