厚生(共済)年金加入期間中の初診日であれば、障害の程度の軽い3級の障害年金が支給されますが、国民年金加入期間中又は20歳前の年金制度に加入していなかった期間中の場合は、障害基礎年金に3級の年金がないので、支給停止となります。
この場合、二つの方法が考えられます。
一つは3級該当を不服として審査請求(リンク)を行う。
もう一つは3級該当を認めた上で、再度障害の程度が重くなったとして、支給停止事由消滅届に新たな診断書を添えて提出する方法です。
審査請求の場合は、「3級に該当していない2級のままである」との主張です。
60日以内に審査請求(審査請求で棄却であれば再審査請求)を行い、あなたの主張が認められれば、一旦支給停止になっていた年金は、遡って支給されるようになります。
一方、支給停止事由消滅届の場合は、一旦3級を認めた上で、改めて、重くなったという届ですので、あなたの主張が認められたとしても、届をした(重くなった)翌月からの年金支給のみです。
一旦停止された年金が遡って支給されることはありません。
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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