就職していることや所得があることを理由に年金が支給されなくなるという規定はありません。
ただし、障害年金は障害の状態にあることを理由として支給されるものなので、就職したことで障害の状態が軽くなったと判断されるケースもあります。
例えば、両足が不自由で車椅子の方がパソコンの仕事に付いたとしても、障害の状態がよくなったわけではないので、年金は支給されます
しかし、精神障害の方には重度さをあらわす数値的な指標がないため、日常生活能力や就労状況で年金の等級を判断しています。労働不能とされていた方が長期間にわたって一般の方と同じように就労し、特段の配慮を受けることなく、フルタイムで長期間働くことができるようになった場合は、その仕事内容や労働時間によっては、精神障害の状態が軽くなり軽労働は可能になったと見られ、等級が変更される場合もあります。
平成28年9月から「精神障害の等級判定にかかるガイドライン」が新設され、等級の目安や考慮すべき事項が詳しく規定されました。→ こちら から(厚生労働省のホームページにリンクしています)
20歳前に初診日がある方については、所得によって年金の支給額が制限される場合があります。扶養者がいない方の場合、前年度所得が360万4000円を超えると半額が停止となり、462万1000円を超えると全額が停止されます。扶養者の人数が1人増えると上限額が38万円上がります。
大阪市天王寺区の福祉に強い社会保険労務士・行政書士 ぽぷりサポート事務所が運営する大阪 障害年金相談センターです。発達障害・知的障害・聴覚障害の方が、障害年金を受給するための要件や資格、請求手続方法を分かりやすく解説しています。うつ病、その他難病の障害年金(基礎年金・厚生年金・共済組合)の裁定請求から審査請求まで、幅広く年金申請のサポートをしています。天王寺区だけでなく、東住吉区、住吉区、平野区、阿倍野区、住之江区、西成区などの大阪市全域に社労士が対応しております。
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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