1・2級であった方が診断書の提出によって3級になった場合も法定免除は継続されます。
厚生年金に加入している場合は、障害年金1・2級の受給者であっても免除にはなりません。
給料から年金保険料が天引きされます。
厚生年金の加入期間がある場合、65歳からは障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせで受け取ることができます。
また、障害厚生年金3級に該当し、一度も2級以上にならなかった場合は、法定免除の対象にはなりません。3級の方で国民年金の保険料の支払が難しい場合は、免除申請をする必要があります。
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初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
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