このような方は、是非一度ご相談ください
※一度された決定を覆すには、それなりの根拠、証拠、医師の意見書などが必要になります。相談させていただいた結果、可能性がほとんどないという結論になる可能性も十分にあることをご承知おきください。
審査請求・再審査請求の報酬については、成功報酬とし、できる限り経済的なご負担をかけずにお受けするよう心がけてています。
そのため、相談料・面談料・調査費・着手金等の費用については、いただいておりません。
依頼の手続きが終了し、年金が受給できたとき、成功報酬をいただきます。
年金額の3か月分に相当する額または、初回振込金額の15%のいずれか多い額
原処分の等級による年金額と、変更後の等級による年金額の、差額の3か月分に相当する額または、変更後の初回振込金額の15%のいずれか多い額
ただし、150,000円に満たないときは、150,000円
遡及して支払われる額の15%
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
お気軽にお問合せください
どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。
日曜・祝日・年末年始を除く日の
10時~16時(12~13時は休み)
固定電話からは
0120-956-119
(フリーダイヤル)
携帯電話からは
0570-028-115
NPO法人障害年金支援ネットワークでは全国の社労士が交代で無料の電話相談を行っています。
(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
ぽぷりサポート事務所
代表者:溝上 久美子
〒543-0055
大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号
大阪市/東住吉区/住吉区/
平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/
東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/
城東区/福島区/旭区/都島区/
鶴見区/西淀川区/淀川区/
東淀川区/堺市/八尾市/
松原市