しかし、質問の内容を勘違いされていたり、例外規定がある場合などがあります。
また、現在は障害認定基準の状態になくても、65歳になるまでに症状が悪化したり、
後から発生した障害とあわせて初めて2級以上の障害の状態になった場合は、後の障害の初診日に納付要件をみたしていれば、障害年金が支給されます。
(65歳になる前に請求しなければなりません)
初診の証明になるもの、診察券、診断書、入院記録など医療の記録は必ず保存しておいてください。
ご自身の判断であきらめてしまう前に、詳しくは一度ご相談ください。
障害年金についての請求について、わからない点やご相談などございましたら、お問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
初診日の証明ができないなどで、障害年金は請求できないとあきらめていた方でも、受給できたケースが複数あります。
どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。
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(ぽぷりサポート事務所はNPO障害年金支援ネットワークの会員です。)
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