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障害年金を受給するには-2

20歳未満の方は、障害年金を受給することができません。

請求手続きは、20歳になるまでお待ちください。

20歳になった時点で、障害年金1級または2級に該当していれば、20歳以降障害基礎年金を受給することができます。初診の証明となる書類をしっかり残しておいてください。

20歳になるまでに障害年金1級または2級に該当する場合は、「特別児童扶養手当」が受給できる可能性があります。市区町村役場に福祉の窓口にご相談ください。

今の時点では、障害年金を請求することができません。

1年6ヶ月たつまでお待ちください。
ただし、1年6ヶ月待たなくてもいい場合(例外)がございます。

障害基礎年金の1級を受給することができます。

  • 受給年金額は966,000円です。(平成26年度4月分~)

生計を維持している18歳の年度末までの子・または20歳未満で1・2級の障害がある子どもがいる場合(後で生まれたときは、出生の翌月から)、下記の額が加算されます。

子の数

加算の額

加算後の年金額

1

222,400円

1,188,400円

2人

444,800円

1,410,800円

3人

518,900円

1,484,900円

※子1人目、2人目までは各222,400円、3人目以降は1人につき74,100円が支給されます。

ただし、20歳前に初診日がある方は、保険料を納めた期間がないため、所得制限があります。

本人の前年度所得が政令で定める限度額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得額により障害基礎年金の全額または半額が支給停止されます。

 

支給停止となる所得額

 

扶養人数

半額支給停止

全額支給停止

1人増すごとに

0人

3,604,000円

4,621,000円

380,000円

1人

3,984,000円

5,001,000円

 
※老人扶養・特定扶養親族がいる時は、別の基準となります。

障害基礎年金2級を受給することができます。

  • 受給年金額は、772,800円(平成26年4月~)です。

生計を維持されている18歳の3月末までの子、または障害等級1・2級の20歳未満の子がいる場合(後でうまれた場合はその翌月から)、下記の金額が加算されます。(平成25年度の額)

子の数

加算の額

加算後の年金額

1人

222,400円

995,200円

2人

444,800円

1,217,600円

3人

518,900円

1,291,700円

※子1人目、2人目までは各222,400円、3人目以降は1人につき74,100円が加算されます。

ただし、20歳前に初診日がある方は、保険料を納めた期間がないため、所得制限があります。

本人の前年度所得が政令で定める限度額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得額により、障害基礎年金の全額または半額が支給停止されます。

扶養人数

半額支給停止

全額支給停止

1人増すごとに

0人

3,604,000円

4,621,000円

380,000円

1人

3,984,000円

5,001,000円

 
※老人扶養・特定扶養親族がいる場合は、別の基準となります。

障害基礎年金1級と障害厚生年金1級を受給することができます。

障害基礎年金は、定額制です。

  • 1級の年金額 966,000円(平成26年4月分~)

生計を維持している18歳到達年度末日までの子、障害等級1・2級のある20歳未満の子があるときは、下記の額が加算されます。

子の数

加算の額

加算後の年金額

1人

222,400円

1,188,400円

2人

444,800円

1,410,800円

3人

518,900円

1,484,900円

※子1人目、2人目までは各222,400円、3人目以降は1人につき74,100円が加算されます。

障害厚生年金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して支払われます。
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。

(平成15年3月までの平均標準報酬月額※1×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額※2×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率×1.25

厚生年金の被保険者期間の合計が300ヶ月(25年)に満たない場合、(300/被保険者期間の合計月数)を掛けて、計算します。

生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときは、222,400円が加算されます。

障害厚生年金1級を受給することができます。

障害厚生年金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して支払われます。
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。

(平成15年3月までの平均標準報酬月額※1×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額※2×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率×1.25

厚生年金の被保険者期間の合計が300ヶ月(25年)に満たない場合、(300/被保険者期間の合計月数)を掛けて、計算します。

障害基礎年金2級と障害厚生年金2級を受給することができます。

障害基礎年金は、定額制です。

  • 2級の年金額 772,800円(平成26年4月分~)

生計を維持している18歳到達年度末日までの子、障害等級1・2級のある20歳未満の子があるときは、下記の額が加算されます。

子の数

加算の額

加算後の年金額

1人

222,400円

995,200円

2人

444,800円

1,217,600円

3人

518,900円

1,291,700円

※子1人目、2人目までは各222,400円、3人目以降は1人につき74,100円が加算されます。

障害厚生年金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して支払われます。
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。

(平成15年3月までの平均標準報酬月額※1×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額※2×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率

厚生年金の被保険者期間の合計が300ヶ月(25年)に満たない場合、(300/被保険者期間の合計月数)を掛けて、計算します。

生計を維持している65歳未満の配偶者がいるときは、222,400円が加算されます。

障害厚生年金2級を受給することができます。

障害厚生年金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して支払われます。
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。

(平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率

厚生年金の被保険者期間の合計が300ヶ月(25年)に満たない場合、(300/被保険者期間の合計月数)を掛けて、計算します。

障害厚生年金3級を受給することができます。

障害厚生年金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して支払われます。
計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。

(平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率

厚生年金の被保険者期間の合計が300ヶ月(25年)に満たない場合、(300/被保険者期間の合計月数)を掛けて、計算します。

計算した金額が、579,700円に満たないときは、579,700円が最低保障額として支払われます。(平成26年4月分~)

障害基礎年金の支給、配偶者の加算はありません。

障害共済年金の1級と(基礎年金の受給要件を満たしていれば)障害基礎年金の1級を受けることができます。

障害の原因が公務上(公務中または通勤中)によるものかどうかで障害共済年金の職域年金相当部分の金額が変わります。

障害基礎年金は、定額制です。

初診日の前日までに、初診日の前々月までの年金加入期間のうち2/3以上を納付・免除していること、または初診日の前々月までの直近1年間に未納がないことが受給要件です。

  • 1級の障害基礎年金額 966,000円(平成26年4月~)

生計を維持している18歳到達年度末日までの子、障害等級1・2級のある20歳未満の子があるときは、下記の額が加算されます。

子の数

加算の額

加算後の年金額

 1人

222,400円

1,188,400円

 2人

444,800円

1,410,800円

 3人

518,900円

1,484,900円

※子1人目、2人目までは各222,400円、3人目以降は1人につき74,100円が加算されます。
公務等によらない障害共済年金の金額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)×125/100+加給年金(2242,400円 平成26年4月分~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)

※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。

(厚生年金相当部分)の計算式

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

(職域年金相当部分)

(平均給料月額×1.425/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×1.096/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

公務等による障害共済年金の額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)+加給年金(222,400円 平成26年4月~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)

※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。
※最低保障額 4,077,900円(平成26年4月~)

(厚生年金相当部分)

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)×125/100

(職域年金相当部分)

{(平均給料月額×12×28.5/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)×125/100}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

+

{(平均給料月額×12×21.923/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)×125/100}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

障害一時金が共済組合から支給されます。

支給金額は、公務等による障害共済年金3級の額の2年分です。

(厚生年相当部分)×2+(職域年金相当部分)×2

(厚生年金相当部分)×2

※1,153,800円に満たない場合は、1,153,800円になります。(平成26年4月~)
※組合期間が300ヶ月に満たない場合は300ヶ月として計算します。

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率

(職域年金相当部分)

{(平均給料月額×12×19/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

+

{(平均給料月額×12×14.615/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

障害共済年金2級と(基礎年金の受給要件を満たしていれば)障害基礎年金
2級を受給することができます。

障害の原因が公務上(公務中または通勤中)によるものかどうかで障害共済年金の職域年金相当部分の金額が変わります。

障害基礎年金は、定額制です。

初診日の前日までに、初診日の前々月までの年金加入期間のうち2/3以上を納付・免除していること、または初診日の前々月までの直近1年間に未納がないことが受給要件です。

  • 2級の年金額 772,800円(平成26年4月~)

生計を維持している18歳到達年度末日までの子、障害等級1・2級のある20歳未満の子があるときは、下記の額が加算されます。

子の数

加算の額

加算後の年金額

 1人

222,400円

995,200円

 2人

444,800円

1,217,600円

 3人

518,900円

1,291,700円

※子1人目、2人目までは各222,400円、3人目以降は1人につき74,100円が加算されます。
公務等によらない障害共済年金の金額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)+加給年金(2242,4000円 平成26年4月~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)

※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。

(厚生年金相当部分)の計算式

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

(職域年金相当部分)

(平均給料月額×1.425/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×1.096/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

公務等による障害共済年金の額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)+加給年金(222,400円 平成26年4月~《65歳未満の被扶養配偶者がいる場合》)

最低保障額 2,555,200円(平成26年4月~) 

※組合員期間が25年(300ヶ月)に満たない場合は、25年(300ヶ月)として計算します。

(厚生年金相当部分)

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率

(職域年金相当部分)

{(平均給料月額×12×19/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

+

{(平均給料月額×12×14.615/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

かんたんチェックの結果は・・・

障害共済年金3級を受給することができます。

在職中の場合は、基本的には支給されません。
ただし、給料の額に応じて一部を受け取ることができる場合があります。

障害の原因が公務上(公務中または通勤中)によるものかどうかで障害共済年金の職域年金相当部分の金額が変わります。

公務等によらない障害共済年金の金額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)

(厚生年金相当部分)の計算式

※579,700円に満たない場合は579,700円となります。(平成26年4月~)
※組合員期間が25年(300ヶ月)未満の場合は、300ヶ月として計算します。

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

(職域年金相当部分)

(平均給料月額×1.425/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×1.096/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率)

公務等による障害共済年金の額

(厚生年相当部分+職域年金相当部分)

最低保障額 2,278,800円(平成26年4月~)

(厚生年金相当部分)

※579,700円に満たない場合は、579,700円になります。

(平均給料月額×7.125/1000×平成15年3月31日以前の組合員期間月数×物価スライド率+
平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月1日以降の組合員期間月数×物価スライド率

(職域年金相当部分)

{(平均給料月額×12×19/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年3月31日以前の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

+

{(平均給料月額×12×14.615/100+平均給料月数×1.425/1000×(組合員期間月数−300)}×平成15年4月1日以降の組合員期間月数/組合員期間月数×物価スライド率

障害手当金(一時金)を受け取ることができます。

障害手当金は、障害認定日の前月までの報酬、被保険者期間に比例して、一時金として支払われます。(年金ではありません)

計算式はたいへんややこしいのですが、以下のとおりです。

(平成15年3月までの平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬額×5.481×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×スライド率×2

1,153,800円に満たないときは、最低保障額として1,153,800円が支払われます。
(平成26年4月~)

大変残念ですが、現在の状態では障害年金を受給することはできません。

しかし、質問の内容を勘違いされていたり、例外規定がある場合などがあります。
また、現在は障害認定基準の状態になくても、65歳になるまでに症状が悪化したり、

後から発生した障害とあわせて2級以上の障害の状態になった場合は、後の障害の初診日に納付要件をみたしていれば、障害年金が支給されます。
(65歳になる前に請求しなければなりませんが)  

初診の証明になるもの、診察券、診断書、入院記録など医療の記録は必ず保存しておいてください。

ご自身の判断であきらめてしまう前に、詳しくは一度ご相談ください。

大変残念ですが、障害年金を受給することはできません。

ただし、任意加入期間に加入しなかった方を対象とする「特別障害給付金」制度があります。

対象となる方は、

  • 1
    平成3年3月31日以前に国民年金の加入対象であった学生
  • 2
    昭和61年3月31日以前に国民年金の任意加入対象者であった、厚生年金・共済年金に加入していた方の配偶者

のいずれかに該当し、国民年金に任意加入しなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在障害基礎年金の1・2級の状態にある方です。

支給額は

障害基礎年金の1級に該当する方 月額 49,500円 (平成25年度価格)
障害基礎年金の2級に該当する方 月額 39,600円 (平成25年度価格)
※本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によって、支給が調整(または停止)されることもあります。

また、質問の内容を勘違いされていたり、例外規定がある場合などがあります。

現在は障害認定基準の状態になくても、65歳になるまでに症状が悪化したり、後から発生した障害とあわせて2級以上の障害の状態になった場合は、後の障害の初診日に納付要件をみたしていれば、障害年金が支給されます。

初診の証明になるもの、診察券、診断書、入院記録など医療の記録は必ず保存しておいてください。

ご自身の判断であきらめてしまう前に、詳しくは一度ご相談ください。

障害年金を受給するには

障害年金を受給するには-2

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  • 初診日の証明書はどうやって依頼したらいいですか?
  • 初診日の医療機関にカルテが残っていないと言われたのですが?
  • 第三者証明はどんな内容を書いてもらったらいいでしょうか?
  • 社会的治癒として請求したいのですが?
  • 審査請求、再審査請求をやってもらいたい

どのような相談でも結構です。お問合せをお待ちしております。

 

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事務所概要

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06-4303-4991
06-4303-4992

代表者:溝上 久美子

〒543-0055
大阪市天王寺区悲田院町8-26 天王寺センターハイツ502号

主な業務地域

大阪市/東住吉区/住吉区/
平野区/阿倍野区/住之江区/西成区/天王寺区/生野区/
東成区/此花区/大正区/港区/中央区/浪速区/西区/北区/
城東区/福島区/旭区/都島区/
鶴見区/西淀川区/淀川区/
東淀川区/堺市/八尾市/
松原市