生計を維持されている18歳の3月末までの子、または障害等級1・2級の20歳未満の子がいる場合(後でうまれた場合はその翌月から)、下記の金額が加算されます。(平成25年度の額)
子の数 | 加算の額 | 加算後の年金額 |
---|---|---|
1人 | 224,900円 | 1,005,800円 |
2人 | 449,800円 | 1,230,700円 |
3人 | 524,800円 | 1,305,700円 |
※子1人目、2人目までは各224,500円、3人目以降は1人につき74,800円が加算されます。
ただし、20歳前に初診日がある方は、保険料を納めた期間がないため、所得制限があります。
本人の前年度所得が政令で定める限度額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得額により、障害基礎年金の全額または半額が支給停止されます。
年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。
扶養人数 | 半額支給停止 | 全額支給停止 | 1人増すごとに |
---|---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 4,621,000円 | 380,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,001,000円 |
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。
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